商工ローンに対して起こされた裁判
商工ローンを利用している中小企業は少なくありませんが、
中には取り立てなどでトラブルがおき、裁判沙汰になるケースもあります。
松田共同法律事務所のサイトによると、
(引用ここから)
日栄(現ロブロ)問題
2003年7月18日、最高裁は、日栄の主張を退け、借り主に全面勝利の判断を下しました。
1992年頃以降、銀行は、バブル時代のつけである不良債権の回収のため
中小企業に対する「貸し渋り」と「貸しはがし」(貸付金の回収)に躍起になっていました。
この間、銀行は逆に潤沢な資金を日栄などに融通し、日栄は、これらの資金を元に、
手形制度と保証会社制度を悪用し、実質的な金利が極めて高額な貸付を行い、
過酷な取立を行って、莫大な利益を上げていきました。過酷な取立は、
当事者が自ら命を絶つ被害まで生みました。
これらに対し、弁護士のところに被害を訴える声が続出し、
日栄商法に対する裁判が起こされ始め、2000年、「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」
が結成されました。
弁護団は、利息制限法引き直し、日栄と日本信用保証の同一性を裁判所に訴え、
手形取立禁止の仮処分や、不当利得返還、債務不存在の裁判を提訴していきました。
これらの裁判も、一時期は下級審である地裁、高裁段階などでは、借り主有利、
不利相半ばする判断がでていましたが、ようやく平成2003年7月18日、
前記の通り最高裁判決が下されました。
この概要は、
? 日栄との取引によって発生した制限利息を超える分の即時充当を認める(一連計算)。
? 日栄に債権者の期限の利益は認められない。
? 日本信用保証が徴収する保証料、事務手数料は日栄の利息とみなされる。
というものです。
これらの最高裁の判断を受けて、昨年秋から、急速に全面解決に向けて、進み始めました。
日栄(現ロブロ)や商工ファンド(現SFCG)に負債にある方は、
お知り合いの弁護士に相談することをお勧め致します。
(引用ここまで)
といったわけで、商工ローン関係は色々な裁判が起きているようです。
商工ローンのことで悩んでいる場合は、弁護士に相談するといいでしょう。
