商工ローンの利息などを批判している「静岡県司法書士会」
商工ローンは便利な存在ですが、
時折、その高い利息などでトラブルが起きる事もあるようです。
今回は、商工ローンを批判している「静岡県司法書士会」のご紹介です。
静岡県司法書士会のサイトによると、
(引用ここから)
商工ローンと闘う〜事業の再建に向けて
1 ご自身の正確な債務額を把握しましょう!
商工ローンの金利は利息制限法に違反した高金利です。
商工ローンから手を引き、事業再建へのスタートを切るための第一歩は、
ご自身の債務額が果たしていくらなのかを利息制限法に基づいてきちんと計算し直し
正確に把握する必要があります。
商工ローンに言われるがまま利息制限法に違反した金利を支払い続けるのでは、
いつまでたっても手を引くことができません。
家族・従業員・保証人等のためにも、事業を健全な状態に立て直す義務が経営者にはあるのです。
「絶対に手を引くんだ!」という強い決意をもってやり遂げてください。
2 手形貸付の仕組みを知ろう
計算をするにあたってまず理解しておかなければならないのが手形貸付です。
すべての商工ローンが手形を担保に貸付をしているのではありませんが、
多くの商工ローンがこの方法を取っています。
手形貸付をご経験されている経営者の方はよくご存知のことでしょうが、
手形を担保にたとえば300万円借入れをした場合、本来差し入れた手形の決済期日に
300万円を返済しなければ不渡りを出してしまいますよね。そこで「ジャンプ」をするわけです。
手形のジャンプとは、決済期日を先延ばしにした新しい手形
(金額は同じ300万円であることが多いですが増減額されているときもあります)を差し入れ、
この際に利息相当分だけを支払って元金は据え置くという方法のことです。
ジャンプによって商工ローンから一旦は当座預金に入金されますが、
このお金は自由に使えるお金ではなく、先に差し入れておいた手形の不渡りを
避けるために直ちに商工ローへの返済資金に充てられるわけですから、
経営者の方にしてみれば新たな借入れをした感覚など全くなく、
単に利息だけを支払い続けているとの認識しかないわけです。
(引用ここまで)
といった感じで、商工ローンを利用する際の注意点が書かれています。
商工ローン利用者の方は、見てみる価値があると思いますよ。
