商工ローン問題に関する質問主意書
商工ローンは中小企業にとっては便利な存在ですが、
いろいろと問題も抱えているようです。
国会でも話題になり、商工ローン問題に関する質問主意書というページに質問内容が書かれています。
これが商工ローンに対する問題点を理解する上で
とても役に立つと思いますので、ご紹介しておきたいと思います。
(引用ここから)
商工ローン対策、中小商工業者保護の施策を実効性あるものにするためにも、
商工ローン被害の実態把握と行政官庁の適切な対応が
きわめて重要であることにかんがみ、以下について質問する。
一
商工ローン業界全体および上位三社の回収実績のうち、
最終的な完済もしくは回収終了の際、
主債務者のみから回収できた件数と金額、保証人に請求した件数と金額、
保証人に請求したものの中で
保証人から回収できた件数と金額を最近五年間について示せ。
二
関東財務局および近畿財務局に寄せられた、
貸金業者に対する苦情、相談、行政処分申し立ての総数
およびそれらのうち商工ローン業者に関する件数、
およびその会社別の内訳の上位三社を、最近五年間について示せ。
また、苦情、相談、行政処分申し立ての内容もそれぞれ示せ。
三
報道等によれば、関東財務局はSFCG(旧商工ファンド)に対する債務者、
保証人およびその代理人弁護士から
行政処分申し立てを再三にわたって受けているが、
申し立てを受けた時期と内容、またそれに対する関東財務局の調査および処分、
もしくは検討結果の内容を示せ。
もし返答できない場合は、その理由を可能な限り具体的に示せ。
四
貸金業規制法は第一七条で適正な契約書面の交付を、
第一八条で受取証書の交付を貸金業者に義務づけている。
そこで以下二点について質問する。
(一) 関東財務局、近畿財務局が第一七条違反、第一八条違反で
貸金業者を処分したことがあるか。
あるとすれば、業種は何か(消費者金融、商工ローン、ヤミ金、その他)。
それらを最近五年間について示せ。
(二) 商工ローン業者の契約書面や受取証書が第一七条、
第一八条に違反するという判例は多数あるが、第一七条違反、
第一八条違反を理由として商工ローン業者に対して行った処分を
最近五年間について時期と業者名、処分理由を示せ。
もしなければ、処分していない理由を可能な限り具体的に示せ。
五
高利で過剰融資を行う貸金業者が無理な回収を行い債務者、
保証人を追い詰めることが、自殺の大きな要因になっているとの指摘があるが、
保険会社が支払った生命保険金のうち自殺を原因とするものの
件数および総額を最近五年間について示せ。
(引用ここまで)
といった質問がされたようです。
1で商工ローン業界の状況の把握
2で財務局への相談・苦情の把握
3で財務局が機能しているのか、どうか
4で貸金業規制法が機能しているか、どうか
5で自殺と生命保険と借金返済の因果関係の把握
を狙っていると思われます。
どれも商工ローン問題を理解するために重要な項目であり、
知っておくべきキーワードが質問の中にちりばめられています。
商工ローンの業者は、もちろんまっとうな業者も多いのですが、
悪質な業者も残念ながら存在するようです。
融資を受ける際は慎重に検討しましょう。
