商工ローンが抱える様々な問題
借りたものを返すのは当たり前ですが、
商工ローンの場合は、法外な利息と、強引な取立てでしばしばトラブルになることもあるようです。
愛知県弁護士会のサイトによると、
(引用ここから)
「商工ローン問題」について
商工ローンは、主に中小企業に対し、手形などを担保として融資する貸金業者です。
消費者金融が個人を対象とする無担保の小口融資であるのに対し、
商工ローン業者は、中小企業を相手に連帯保証人の提供を条件として
手形貸付の形で数十万円から1千万円台まで融資します。
商工ローンについては、過剰与信(主債務者の破産を予測し、
連帯保証人の信用をあてこむ)、高金利、過酷な取立等の問題があります。
商工ローン問題は、手形が振り出されている以上、不渡りの危険がいつもつきまとい、
また、商工ローンが業績を伸ばす背景には銀行の貸し渋りの状況もあって、
大きな社会問題になっています。
商工ローン問題では、借りたものは返すのが原則ではないか、
苦しいときには商工ローンに助けてもらったのではないか、等の債務者側の心情的弱みもあって、
行政の対応が遅れたのではないかと思われます。
確かに、法律上、金銭消費貸借契約においては期限に返還すべきこと、
遅れたら遅延損害金を支払うことは当然ですが、一方、法律上、
過剰融資が禁止され、制限利息以上の返済額は元本に充当されます。
商工ローンにおける問題について相談されたい方は、
愛知県弁護士会の法律相談センター等をご利用ください。
(引用ここまで)
といったわけで、やはり様々なトラブルが起きているようですね。
困った事があったら弁護士などに相談するのがベストでしょう。
